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高額療養費制度が2026年8月から変更!自己負担額はどう変わる?歯科治療への影響も解説
こんにちは!
尼崎市の歯医者の今井歯科クリニックです。
「高額な治療を受けたら、自己負担はいくらになるの?」
「高額療養費制度は歯科治療にも使えるの?」
医療費が高額になった場合に、患者様の自己負担を一定額まで抑えることができる「高額療養費制度」。
2026年8月から制度が見直され、月ごとの自己負担限度額が変更されるとともに、新たに年間上限が設けられました。
今回は、2026年8月からの変更点と、歯科治療への影響について分かりやすく解説します。

高額療養費制度とは?
高額療養費制度とは、1か月(1日から月末まで)に医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が、年齢や所得に応じて定められた「自己負担限度額」を超えた場合、その超えた分が支給される制度です。
自己負担限度額は、年齢や所得によって異なります。
例えば、70歳未満で年収約370万円~約770万円の方の場合、2026年8月からは、医療費が100万円かかった場合の自己負担額は一定の計算により約9.3万円となります。
また、長期にわたって高額な医療費を負担している場合には、「多数回該当」という仕組みにより、4回目以降の自己負担限度額がさらに軽減される場合があります。
2026年8月から何が変わった?
今回の見直しで、大きく変わったポイントは2つです。
① 月ごとの自己負担限度額が見直された
② 新たに「年間上限」が設けられた
これまでは基本的に「1か月単位」で自己負担額を管理していましたが、2026年8月からは「8月から翌年7月まで」の1年間についても上限が設けられました。
変更前と変更後を比較すると、以下のようになります。
70歳未満の自己負担限度額
高額療養費制度における、70歳未満の方の所得区分ごとの自己負担限度額をまとめました。2026年8月からの制度改定にともなう金額の変更点もあわせてご確認いただけます。
| 所得区分(年収の目安) | 2026年7月まで | 2026年8月からの月額上限 | 2026年8月からの年間上限 |
| 約1,160万円~ | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% | 168万円 |
| 約770万円~約1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% | 111万円 |
| 約370万円~約770万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% | 53万円 |
| ~約370万円 | 57,600円 | 61,500円 | 53万円 |
| 住民税非課税 | 35,400円 | 36,900円 | 29万円 |
※上記の金額は目安です。実際の適用区分や限度額は加入している医療保険者にご確認ください。
この表から分かるように、2026年8月から月ごとの自己負担限度額は所得区分に応じて引き上げられています。
一方で、新たに年間上限が設けられたことで、長期的に高額な医療費を負担している方については、年間の自己負担が軽減される場合があります。
「月ごとの上限」と「年間上限」はどう違う?
「月ごとの上限」は、1日から月末までの1か月間に支払った医療費を対象に計算します。
例えば、ある月に高額な医療費が発生した場合、所得区分に応じた自己負担限度額を超えた部分について、高額療養費が支給されます。
一方、「年間上限」は、毎年8月から翌年7月までの12か月間を対象とします。
月ごとの自己負担額が積み重なり、年間上限に達した場合には、それを超える部分について支給を受けられる仕組みです。
つまり今回の制度改正は、単純に「医療費の負担が安くなった」というものではありません。
月額の上限は見直される一方、長期療養者への配慮として年間上限が新設されたことが大きなポイントです。
高額療養費制度は歯科治療にも使える?
高額療養費制度は、歯科医院で受ける健康保険が適用される保険診療についても、条件を満たせば対象となる場合があります。
例えば、保険適用となる虫歯や歯周病の治療、抜歯、口腔外科での治療などが考えられます。
ただし、歯科医院で支払うすべての費用が高額療養費制度の対象になるわけではありません。
特に注意したいのが、保険診療ではなく「自由診療」として行われる治療です。
高額療養費制度と医療費控除は違います
高額な歯科治療を受けた場合、「医療費控除」を利用できる可能性もあります。
高額療養費制度は、健康保険による医療費の自己負担を軽減する制度です。
一方、医療費控除は、一定額の医療費を支払った場合に、確定申告によって所得税などの負担が軽減される制度です。
また、歯科治療については、自由診療であっても、治療目的で一般的な水準を著しく超えない範囲であれば、医療費控除の対象となる場合があります。
このように、高額療養費制度と医療費控除は別の制度です。
高額な歯科治療を受けた場合には、それぞれの制度について確認してみるとよいでしょう。
まとめ
2026年8月から、高額療養費制度が見直されました。
今回の主な変更点は、
・月ごとの自己負担限度額の見直し
・年間上限の新設
の2点です。
月ごとの自己負担限度額は所得区分に応じて変更されましたが、長期的に高額な医療費を負担する方については、新たに年間上限が設けられました。
歯科治療についても、保険診療であれば高額療養費制度の対象となる場合があります。
※本記事は2026年8月時点の制度内容をもとに作成しています。高額療養費制度の適用条件や自己負担限度額は、年齢・所得・加入している健康保険などによって異なります。詳しい適用条件については、ご加入の健康保険へご確認ください。